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司法書士清水泰之事務所

横浜市青葉区しらとり台2番地2 グリーンビル3階

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相続登記

相続登記費用

基本報酬 5万円~(税抜)

相続登記にかかる費用

相続登記の費用としては、司法書士報酬の他に下記の実費がかかります。
必ずご依頼前に、お見積もりの金額を提示させていただきます。
どうぞお気軽にお問合せください。

その他の実費
登録免許税不動産価額×4/1000
不動産調査不動産の数×335円
完了後謄本不動産の数×480円
登記必要書類取得

戸籍謄本  通数×450円

改製原戸籍 通数×750円

住民票   通数×300円

印鑑証明書 通数×300円

※市区町村によって価額が異なります

上記実費の他、別途、交通費・郵送費がかかります。
 

具体例

父が亡くなり、母、長男、長女で遺産分割をした上で、母に土地と建物を相続させる場合で、
土地の価額1,000万円、建物の価額1,000万円とした場合。

登録免許税2,000万円×4/1000=8万円
不動産調査2×335円=670円
完了後謄本2×480円=960円
基本報酬5万円×消費税(1.08)=5万4,000円
遺産分割協議書作成1万円×消費税(1.08)=1万800円
合計14万6,430円

上記金額の他、別途、交通費・郵送費・必要書類取得費用がかかります。

相続の手続は、お客様によってケースがそれぞれ異なりますので、お手続きの流れ、必要になる時間、集める資料、かかる費用など案件によって大きく異なります。
個々のお客様に最良の方法をご提示して手続を進めさせていただきます。
お気軽にお問い合わせください。

相続登記必要書類

一般的に必要な書類の説明になります。内容により、別途書類が必要になる場合があります。

  1. 亡くなられた方の戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本など
    出生から死亡までのものが必要になります。
  2. 亡くなられた方の住民票の除票(本籍地入り)
    ⇒登記上の住所と亡くなられた当時の住所が異なる場合には、住所移転の経緯がわかる 戸籍の附票が必要となります。
    ⇒それでも住所移転の経緯が判らないときは、不在住・不在籍証明書、権利証などが必 要となります。
    ⇒市区町村長で請求する際には本籍地も記載してもらうように請求してください。
  3. 相続人の方の戸籍謄本
    相続人全員の戸籍謄本が必要になります。
  4. 相続人の方の住民票
    不動産を相続する方の住民票が必要になります。
  5. 遺産分割協議書
    ⇒相続人が複数名おり、法定相続分と異なる割合で相続する場合に必要になります。
    弊事務所で作成可能です。
    ⇒相続人の方全員がご実印にて捺印のうえ、署名していただきます。
    ⇒不動産以外の財産を遺産分割協議書に記載する場合には、資産を証する資料(預金通 帳、株券など)をお持ちください。
  6. 相続人の方の印鑑証明書
    ⇒遺産分割協議により相続する場合に相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
  7. 不動産の登記簿謄本
    ⇒こちらで取得可能です。不動産の地番や家屋番号がわかる資料をご用意ください。
  8. 不動産の評価証明書
    固定資産評価証明書が必要になります。お手元にない場合、こちらで取得可能です。
    ⇒お手元に固定資産納税通知書がある場合にはそちらをご用意ください。
  9. 遺言書
    ⇒亡くなられた方が遺言書を残されている場合に必要となります。

    ※ 市区町村役場で取得する書類については、印鑑証明書以外はこちらで代行して取得 することが可能です。お気軽にご質問ください。

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ごあいさつ

代表司法書士
清水泰之

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

資格
  • 司法書士
  • 簡裁代理等関係業務

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。