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司法書士清水泰之事務所

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遺言書作成

遺言とは?

遺言とは、遺言を残した者の死亡と同時に、遺言者の財産関係や身分関係に関する効果を発生させるものです。遺言制度は、人の生前における最終の意思を尊重して死後にその実現を図る制度です。

遺言書は作った方がよいのか?

遺言は、人としての最後を締めくくる重要な行為であり、相続人の年齢、家族構成、生活状況など諸事情を考え、自分の死後の家族の平穏を願って行う「愛のメッセージ」というべきものです。

しかし、いざ遺言書を書こうとすると、どのように書けばいいのか迷ってしまい、ついつい放置されてしまいます。金額によって分ければ済むような単純なケースは別として、不動産のように財産の分け方が難しい場合や、相続人の間で簡単に協議できないケースも少なくありません。せっかく築きあげた財産を残したために、残された遺族が争うことになるのは、実に悲しいことです。

そこで、このような相続人間の争いを事前に防止するためにも、

遺言書作成の事前準備

相続財産の確認
財産を残す方の選択
遺言の種類の選択

遺言の方式には、普通方式と特別方式とがあります。普通方式とは、通常作成される遺言で、特別方式とは、普通方式によることが不可能あるいは困難な場合に例外的に許される遺言です。

普通方式には、公正証書遺言自筆証書遺言秘密証書遺言の3種類があります。
この3種類の遺言には、それぞれのメリットとデメリットがあり、必要に応じて自分にあったものを選択して作成することができます。

特別方式の遺言は4種類あり、さらに危急時遺言隔絶地遺言に分けられます。
危急時遺言とは、遺言者に死亡の危急が迫った場合に作成できる遺言で、疾病その他の事由によって死亡の危急が迫った場合の一般危急時遺言と船舶遭難の場合に船舶中で死亡の危急が迫った場合の遭難船舶危急時遺言の2種類があります。
隔絶地遺言とは、遺言者が隔絶された所にいる場合に作成できる遺言で、伝染病のために行政処分によって隔離された場合の伝染病隔離者遺言と船舶中にいる場合に作成できる在船者遺言の2種類があります。
特別方式の遺言は、例外的に認められ、普通方式よりも要件も簡易になっていますが、遺言者が普通方式の遺言をすることができるようになって6か月間生存すると無効になる点、注意が必要です。

遺言の種類

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人および証人2名の立会いのもと作成される遺言です。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、印を押印して作成します。
したがって、パソコンで作成したり、他の人に代わりに書いてもらうことはできません。

費用をかけず最も簡単に作成することができ、遺言書の作成を秘密にできます。
その反面、形式や内容に不備がある遺言を残してしまい無効とされたり、遺言自体を紛失したり、偽造・変造される危険性があります。
また、家庭裁判所での遺言の検認手続が必要になります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書に署名押印して、これを封入、封印して、その封紙に公証人の公証を受けることによって作成します。

公証人の関与が必要になる手続で、遺言の存在は明確にしておきたいけれど、遺言の内容を自分の生存中は秘密にしておきたい場合に利用される遺言です。

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  • 簡裁代理等関係業務

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