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司法書士清水泰之事務所

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商業登記・企業法務

不動産と同様、会社(株式会社・合同会社・合名会社・合資会社・有限会社)についても、会社の名称、会社の所在地、役員、資本金、事業内容、株式数など多くの事項を登記する必要があります。

商業登記

役員変更

会社の設立後に、役員に変更があった場合は役員の変更の登記をする必要があります。株式会社の場合、取締役の任期は原則2年で、監査役の任期は原則4年です。ただし、定款により任期を10年まで伸長することができる場合があります。

本店移転

会社が本店を移転した場合は本店移転の登記を申請する必要があります。
本店の新所在地と旧所在地とが同一の登記所の管轄区域内である場合と、新所在地と旧所在地とが異なる登記所の管轄区域内である場合とで手続が異なります。

商号変更(名称の変更)

会社の名称(商号)を変更したときは、定款の変更の手続と共に商号の変更の登記を申請する必要があります。昔は類似商号の禁止といって類似の商号を使用することが禁止されていましたが、現在の会社法では、同一の所在地にある会社でない限りは制限されません。しかし、独占禁止法などの他の法令による制限に注意が必要です。

目的変更(事業内容の変更)

会社の事業内容(目的)を変更したときは、定款の変更の手続と共に目的の変更の登記を申請する必要があります。定款の変更につき、官公署の許認可が要件になる場合もありますので注意が必要です。

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代表司法書士
清水泰之

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

資格
  • 司法書士
  • 簡裁代理等関係業務

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