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司法書士清水泰之事務所

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相続手続

こちらでは相続手続についてご紹介いたします。

相続とは、法律で定められた相続人に対して、亡くなられた方(被相続人)の財産だけではなく義務も承継させることをいいます。

当事務所では、相続による不動産の名義変更手続きを始め、金融機関の口座、株式等の有価証券の名義変更等のほか、裁判所への相続放棄の手続、限定承認の手続等についてもお手伝いさせていただきます。

また、相続税の申告等の司法書士の専門外の分野につきましては、税理士・弁護士等の各種専門家を無料でご紹介させていただきますので、お気軽にご相談ください。

相続の各種手続

不動産の名義変更

亡くなられた方が不動産を所有していた場合、相続人に不動産の所有権が移転しますので、不動産の名義変更の手続(所有権移転の登記手続)が必要になります。

この名義変更手続はいつまでにやらなければならないといった義務はありませんが、そのまま放置しておくと、相続された方もお亡くなりになる等により権利関係が複雑になり、当事者間の話し合いだけでは折り合いがつかなくなり、争いが起こる可能性が高くなります。

そうならないためにも、できるだけ早く名義変更のお手続きをされることをお勧めします。

金融機関の口座変更手続

預金口座の名義人に相続が発生したことを金融機関が知った場合、金融機関は被相続人の口座を凍結し、取引を停止します。そして、相続人のうち、誰が預貯金の取得者になるかが確定するまで、お金を引き出すことができなくなります。

そこで、預貯金の口座名義人に相続が発生した場合には、相続人の間で遺産分割協議をする等、預貯金の相続人を確定させ、金融機関の口座変更手続をすることになります。

相続放棄

相続放棄とは、被相続人の方が借金等(債務)を残して亡くなられた場合などに、相続人を救済するための制度です。

本来ならば相続人はプラス財産だけではなく、マイナス財産(債務)も相続することになりますが、マイナス財産が多い場合に、家庭裁判所に相続放棄の申立をすることにより、債務を承継しないことができます。

ただし、この場合には、相続を放棄するのですから、マイナス財産だけではなくプラス財産も相続できません

相続人の間での遺産分割の協議で財産を相続しないことに決めただけでは、相続放棄の効果はなく、相続放棄には家庭裁判所での手続が必要となる点、相続放棄は、被相続人が亡くなった時から、原則として3か月以内に手続をしなければならない点に注意が必要です。

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代表司法書士
清水泰之

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  • 司法書士
  • 簡裁代理等関係業務

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