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司法書士清水泰之事務所

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よくわかる相続

こちらでは相続についてご紹介させていただきます。どうぞご参考になさってください。

相続をする権利がある人は誰ですか?

法律で定められた相続の権利を有する人(配偶者、子、父母、兄弟等)のほか、遺言によって財産の受取人として指名された者も相続をする権利があります。

遺産を受け継ぐことができる人として、まず、法定相続人があげられます。

法定相続人とは、法律で決められた相続の権利を有する人で、配偶者と亡くなった方の直系卑属(子や孫)、直系尊属(父母、祖父母など)、兄弟姉妹に分けられます。

また、これらの法定相続人のほかに、遺言によって財産の受取人として指名された者(受遺者)、法定相続人や受遺者がいない場合には被相続人と特別の縁故があった者にも遺産を受け継ぐことができます。
 

具体的に誰にどれだけ相続されるんですか?

民法で相続人の相続順位と相続割合が具体的に定められています。

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遺産分割ってどのような手続きですか?

相続人全員で遺産の分け方を決める協議です。

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遺言がある場合とない場合ではどう違うんですか?

遺言の内容が優先されます。

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相続される財産にはどうのうなものがありますか?

相続の対象となる財産は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産もその対象となりますので注意が必要です。

相続の対象となる財産は、不動産や預貯金などのプラスの財産だけではありません。

故人の借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。

不動産を相続した場合どうすればいいですか?

法務局に不動産の名義変更の手続(登記)を申請します。

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預貯金を相続した場合どうすればいいですか?

金融機関で預貯金の払戻し手続を行います。

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親が借金を残して亡くなった場合どうすればいいですか?

相続放棄、限定承認の手続があります。

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相続税ってどういった税金ですか?

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代表司法書士
清水泰之

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  • 司法書士
  • 簡裁代理等関係業務

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