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こちらでは相続についてご紹介させていただきます。どうぞご参考になさってください。
遺産を受け継ぐことができる人として、まず、法定相続人があげられます。
法定相続人とは、法律で決められた相続の権利を有する人で、配偶者と亡くなった方の直系卑属(子や孫)、直系尊属(父母、祖父母など)、兄弟姉妹に分けられます。
また、これらの法定相続人のほかに、遺言によって財産の受取人として指名された者(受遺者)、法定相続人や受遺者がいない場合には被相続人と特別の縁故があった者にも遺産を受け継ぐことができます。
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相続の対象となる財産は、不動産や預貯金などのプラスの財産だけではありません。
故人の借金などのマイナスの財産も相続の対象になります。
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