横浜市青葉区で相続・遺言、不動産登記、会社設立のご相談なら
横浜市青葉区しらとり台2番地2 グリーンビル3階
お気軽にお問合せください
045-507-6725
こちらでは不動産登記について紹介いたします。
不動産(土地・建物)を、売買・相続・贈与などで取得した場合、金融機関から住宅ローンの融資を受けて抵当権を設定する場合、また、住宅ローンを完済して抵当権を抹消する場合などに登記をする必要があります。
相続によって不動産を取得した場合、不動産の名義変更の手続が必要になります。
亡くなられた方が遺言を残していた場合、相続人が複数名いる場合など、それぞれの案件によって手続がことなりますので注意が必要です。
相続登記の手続について詳しくはこちらをクリック
売買や贈与によって不動産を取得した場合、不動産の名義変更の手続が必要になります。
不動産の名義変更は法律上強制されているわけではありませんが、名義変更の手続をしないと、別の誰かが不動産の名義変更の登記をした場合に、原則として第三者に所有権を主張することができなくなります。不動産は大きな財産です。争いに巻き込まれないためにも、早急に不動産の名義変更の手続をすることをお勧めします。
贈与による所有権移転登記の手続について詳しくはこちらをクリック
住宅ローンを完済すると、自宅に設定されている抵当権を抹消する手続が必要になります。
ローン完済後に、金融機関より抵当権抹消書類一式がもらえますので、その書類を元に抹消の登記手続をすることになります。
抵当権抹消登記の手続について詳しくはこちらをクリック
所有権の登記名義人が引越しをしたり、婚姻・離婚・養子縁組などによって氏を改めたときは所有権の登記名義人の住所や氏名を変更する登記をする必要があります。
住所または氏名の変更登記の手続について詳しくはこちらをクリック
建物を新築した場合には、所有権の登記(所有権保存登記)が必要になります。
登記には2種類あって、土地家屋調査士の専門である表題登記と、司法書士の専門である権利の登記があります。
建物の新築の場合には、表題登記と権利の登記を両方する必要がありますが、当事務所にご依頼いただければ、提携している土地家屋調査士と共同で登記をさせていただきます。